東京都青少年健全育成条例改正案について、報道機関の報道がはっきり誤っているのが目に付きます。「過激な性描写のある漫画の販売を規制する「都青少年健全育成条例」の改正案について」という記述が複数の媒体で見られるのは、これは、東京都側の説明が鵜呑みにされて使われているのではないかと推察します。これだと刑法175条のわいせつ図書と混同されて、成人コミック並みのマンガが対象と誤解されていると思います。 青少年条例の有害図書指定とは、どんなレベルのものか表現が過激な順に示します。 レベル1:刑法に反する違法図書 わいせつ図書 いわゆる裏本 裏ビデオなどです。 レベル2:成人指定図書 出版社等による自主規制により、成人向けとして販売される 例としては、AV 成人コミックなどです。 レベル3:青少年条例に基づく有害図書 成人指定ではないが、青少年には有害とされるもの ほぼ全ての都道府県の条例により、県ごと