/ネット上の著作権の剽窃に関する管轄国については、国際規定が無く、世界中の裁判所で総当たりになってしまう危険性さえもある。これまでの狭い村社会のなれ合いに染まり切ってしまっている日本の企業やアーティストは、剽窃を疑われることで、考えている以上の桁外れの訴訟の費用と手間、莫大な懲罰的賠償金と、過酷な刑事的厳重罰にさらされてしまうリスクをもっと自覚すべきだ。/ たんなる素材の場合はさておく。というのも、観光地のスナップ写真などが、被写体そのもののデータ以上の何か(思想や感情)を表現する「著作物」がどうか、議論の余地があるから。(ただし、著作物でないデータも、知的財産権はある。) 問題なのは、プロやセミプロの著作者の「著作物」をパクった場合。パクる、というのは、専門的に言えば「剽窃(ひょうせつ)」のことで、自分がその「著作物」の著作者であるかのようにふるまい、そのことで第三者から利得を得ること。