2007年に徘徊症状がある認知症の男性(当時91)が電車にはねられ死亡した事故をめぐり、JR東海が男性の遺族に損害賠償を求めていた訴訟です。名古屋高裁の判決は法上の監督義務があったと認定しました。外出を把握できる出入り口のセンサーの電源を切っていたことから、「徘徊の可能性がある男性への監督が十分でなかった」と判断し、妻(91)に約360万円の支払いを命じた、というものです。
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こんなことを言ったひとがいた。 「学生がデモに参加したら、就職できないかもしれない。べつにデモに参加するなとは言わないけど、世の中そんなに甘くないから。そういう会社も多いからね」 うまく言えないけど、こういう語り方に似てるものはたくさんある。 社会学者の野口道彦(大阪市大人権問題研究センター名誉教授)の主著『部落問題のパラダイム転換』(明石書店、2000年)に、こんな語りが紹介されている。部落問題に関するアンケートの自由記述部分を集めて分析している章のなかで引用されているもののひとつの、そのまたごく一部だけど、こういうもの。 「差別はいけないことだと思っていても、もしも我が子が被差別部落の人とつきあったりということになると、悩んでしまうかもしれないというのが現状です」 部落の人と結婚しようとする我が子に対して、自らの結婚差別を正当化する語りとして、親からよく語られる、ある種の語りのパターン
スリランカ国籍の男性が、難民の認定を求めた裁判で勝訴したにもかかわらず、その後も法務省から認定されないのは不当だとして、再び難民の認定を求める、異例の裁判を起こすことになりました。 男性は少数派のタミル人で、激しい内戦が続いていた母国を離れ、日本で難民の認定を申請しましたが、法務省に認められなかったため、処分の取り消しを求める裁判を起こしました。 男性は4年前に勝訴し、国が控訴しなかったため、改めて審査が行われましたが、判決のおよそ8か月後に法務省から「内戦が終結し情勢が改善されている」として、再び認定しない決定を受けました。一方で、人道上の配慮として日本での在留が認められましたが、日本語学習や仕事の紹介など、難民としての支援を受けることはできません。 男性は「裁判所は内戦が終結したことも踏まえて難民に当たると判断したのに、法務省が認定しないのは不当だ」として、再び難民の認定を求める裁判を
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