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2019年2月22日のブックマーク (3件)

  • 『乳腺外科医わいせつ事件、術後せん妄無罪判決を受けて』

    空気を読まずに生きる弁護士 趙 誠峰(第二東京弁護士会・Kollectアーツ法律事務所)の情報発信。 裁判員、刑事司法、ロースクールなどを事務所の意向に関係なく語る。https://kollect-arts.jp/ 2019年2月20日、私も弁護人の1人であった乳腺外科医わいせつ事件について無罪判決を得ました。 この事件についてはさまざまなメディアが記事を書いているので、詳細はそちらにお譲りすることとします。 一般に読める記事で非常によくまとめられているのは江川紹子さんの記事だと思いますので、そのリンクを貼っておきます。 「乳腺外科医のわいせつ事件はあったのか?検察・弁護側の主張を整理する」 https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20190119-00111366/ 「乳腺外科医への無罪判決が意味するもの」 https://news.yaho

    『乳腺外科医わいせつ事件、術後せん妄無罪判決を受けて』
    arisane
    arisane 2019/02/22
    被害者もせん妄の影響で精神的に常にヒリついてて、検察側は科学的に調査して証拠が出たというポーズが必要だったのでは?そんで証拠能力は否定されないといけないから破棄してたとか
  • 東京都条例成立、2020年に飲食店原則禁煙。個店の声は「時代の流れ」「みんな一斉なら・・」

    従業員を雇っている飲店を原則禁煙とする東京都の受動喫煙防止条例案が、6月27日に可決された。全面施行は東京五輪開会直前の2020年4月1日。国会で審議されている健康増進法改正案よりも厳しい内容であり、小規模店舗にとってはハードルが高いという声もある。急激とも言える今回の条例だが、飲店の現場では戸惑いつつも「時代の流れ」、あるいは「みんな同じ条件なら、影響は少ない」といった声も聞かれる。果たして今回の条例は飲店の将来にどのような影響を与えるのか、考えてみた。 【この記事にも注目】『串カツ田中』全面禁煙化で客層に変化。「家族連れ」ターゲットに進化する居酒屋業界 対象は従業員を雇用する店舗13万軒、分煙も許されず 今回成立した「東京都受動喫煙防止条例」は、従業員を雇用している店舗では原則屋内禁煙となり、飲を認めない「喫煙専用室」でのみ喫煙可能としている。東京都によると都内の飲店の約84

    東京都条例成立、2020年に飲食店原則禁煙。個店の声は「時代の流れ」「みんな一斉なら・・」
    arisane
    arisane 2019/02/22
    ナイトクラブ(風営法上飲食店などのバー営業?)も対象なのかな?あの空間で誰もタバコ吸わないってなると不思議な感じ
  • 「強い女メーカー」の商用利用に関する当事務所の見解 – U&T vessel 法律事務所

    1 はじめに 強い女メーカーに関して、現在、著作者(Twitterアカウント:@agt87_の管理保有者)の代理人弁護士として、著作権侵害を理由に、法的な請求を各所に対して行っております。 強い女メーカーは、著作者が、個人利用の範囲で、皆様に自由に利用して楽しんでいただきたいという意図で制作したもので、著作者は、商用利用を明確に禁止しております。このことは、強い女メーカーの説明ページやQ&Aを 見ていただければ、一目瞭然です。 また、商用利用を希望する場合は、著作者に対して、Twitter上のDMで連絡をするように記載があります。著作者は、強い女メーカーの商用利用を希望する方から、DMがあった場合は、DMのやり取りを通じて、個別に承諾するなどしておりました。 しかしながら、著作者から何らの承諾もとらずに、商用利用と考えられる利用方法により、強い女メーカーで作成した画像を使用しているブログ・

    arisane
    arisane 2019/02/22
    紹介だからセーフみたいなコメントあるけど、商用利用でも紹介だったらセーフって法律で定義されてるの?引用だからって言い方ならわかるけど。/日本でもフェアユースが必要だと思うなら地元の政治家に陳情したら?