会社が自主的な判断によって労働者を休業させたということであれば、会社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によって就業できなくなったといえることから、民法の規定に基づき、給与全額の支払いを求めることができます。 状況によっては「責めに帰すべき事由」がないケースもあると思いますが、その場合でも、会社から休業手当(平均賃金の60%以上)を受け取ることができます(労働基準法26条)。会社が休業手当の支払義務を免れるのはかなり限定的なケースだけです。 労働者としては、まずは働きたいという意思を会社に伝え、就労させてもらえない場合には、会社に対して休業期間の給与全額を保障するよう求めるべきでしょう。それが難しい場合でも、生活を守るために、少しでも多くの給与又は休業手当を支払うよう会社と話し合うべきです。 もちろん、今回の危機で経営者側も大変な事情を抱えています。しかし、労働者の側も急に賃金が支
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