『MarkeZine』が主催するマーケティング・イベント『MarkeZine Day』『MarkeZine Academy』『MarkeZine プレミアムセミナー』の 最新情報をはじめ、様々なイベント情報をまとめてご紹介します。 MarkeZine Day
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漫然としたウェブサイトの改善では、効果は出なくなってきている。広告によるアテンションから誘導、成約、さらにはリピートまで、ユーザーの行動ステップを細かに分解し、ログ分析をベースとした数値を前提に、ウェブサイトの改善を行うことが「コンバージョン(成果)」につながる。
報道しないニュースが多すぎる たとえば、今回の毎日新聞の「WaiWai」問題がそうだ。7月20日に「おわび」が載っただけで、他の新聞は上っ面をなぞっただけ。インターネットを持ってない読者には、何があったかすらもわからない。 ぼくのエントリーでもまともに報道されないニュースもある。たとえば、「アメリカ年次改革要望書」の存在。「著作権法の「非親告罪化」とアメリカ年次改革要望書」「著作権者たちのいらだち」「今年のアメリカ年次改革要望書から」など、三度にわたって、日本の政治がアメリカの要望にそって動いていることを伝えた。しかも、この「アメリカ年次改革要望書」、秘密でもなんでもない。アメリカ大使館のホームページを見れば、誰でも読める。そして、これから数年後の日本の政治がどう動くが見えてくるのだ。(東龍氏によると「夕刊フジ」(引用はZAKZAK)には載っていた) さらに、トヨタの過労死裁判について
Googleストリートビューが日本でも始まった。楽しいサービスではあるのだが、率直に言ってこのまま進められるのかは疑問だと思う。法制度面からの確認も含め、いくつかまとめておく。 法制度面の課題 まず法制度面について、ざっくり言えばプライバシーに関連するあたりだが、日本ではプライバシーに関する明確な法規定はない(憲法か、民法の「不法行為」くらい)ので、具体的に「この法律に違反している」という類のものではない。その前提で、係争になりそうなものについて、思いつくだけでも以下の課題があると思う。 (1) 人格権としての肖像権の侵害 肖像権には人格権と財産権の両方の側面があるが、前者については要は「勝手に撮るな」という話である。これは肖像権がプライバシー権の一部として規定されていることからも分かるように、プライバシー侵害として不法行為による損害賠償(民法709条)が可能となる。特に日本は米国に比べて
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