https://anond.hatelabo.jp/20200428203945 件の業者が福島市、福島県、国の調達案件を受注する要件の物品の業者登録は見つけられていません。事業者登録が必要なのはあくまで「入札」に関する規定。 今回のケースは「緊急随契」(予決令第百二条の四)による調達と伝えられているので、 「競争入札」に関して事前の資格登録を必要とする旨の規定(予決令第七十二条)は適用されない。 従って、「この規模の契約で、全省庁統一資格の物販カテゴリAを持ってない事業者が契約先となるのは異例ではないか?」 という増田氏の感覚自体はごもっともだが、法的には確実に合法。(実際稀だが前例もある) 行政の担当者が「うちは何百万枚まとめて即納可能です、という売り込みがエビデンス付きであった所を全て選定した」 と言って、その旨を記載した省内の内部文書である選定調書を示せればそこまで。外形的には緊急
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