2007年11月22日のブックマーク (2件)

  • 「ひこにゃん」事件と「のまネコ」事件は違うよ。全然違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    報道情報からはなかなか見えにくいひこにゃん事件ですが、いろいろなソースを総合的に見ると、やはり著作財産権については特に争いがなく、著作者人格権(の同一性保持権)が争点のようです。私としては、以前書いたように、今回のケースでは同一性保持権による差し止めは難しいのではと思っています。 ところで、Internet Watchの記事によれば、弁護士の牧野和夫先生が以下のようなことを発言されています。 弁護士の牧野和夫氏は、「あくまでも詮索ではあるが、この問題は『のまネコ』と近いのでは」と指摘した。「彦根市が市民のためにひこにゃんを使うのであれ ば良いが、作者にしてみれば商業的に走ってしまうのが気に入らないという思いがあったのではないか」。作者が侵害を主張している著作者人格権については、 「(他人に)譲渡できないことになっている」として、市との契約の詳細はわからないが、作者の主張が認められるのではな

    「ひこにゃん」事件と「のまネコ」事件は違うよ。全然違うよ。:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    asakura-t
    asakura-t 2007/11/22
    著作者人格権の濫用はどうにかならんものか。
  • 「ひこにゃん調停」に見る著作権問題、みんながハッピーになるためには

    秋葉原コンベンションホールで開催中の「Internet Week 2007」で20日、「みんなのための著作権制度」と題するパネルディスカッションが行なわれた。冒頭では、「国宝・彦根城築城400年祭」のイメージキャラクター「ひこにゃん」をデザインした男性が、彦根市と実行委員会に対して同祭閉幕後に商標使用中止を求めている問題について、「みんながハッピーになるためには」という観点から各パネリストが意見を述べた。 ● 著作権問題の議論では「ユーザー視点」が欠けている ひこにゃんをめぐっては、彦根市がキャラクターを使用する際に必要な著作権使用料を無料にすることで、個人や企業を問わずに利用を促進。その後、全国的に認知を得たひこにゃんは、インターネットなどでもグッズが販売されるようになったという。 一方、ひこにゃんをデザインした男性は、彦根市側が「お肉が大好き」など自らが意図しない性格などを後付けしたこ