ブックマーク / cozylaw.com (1)

  • 基本その10 法人著作と著作権登録

    権利は人格に帰属します。自然が作った人格(人間のこと)のことを自然人、法が作った人格を法人と呼ぶのは、人間以外の人格でも法によって保護され権利が帰属することを意味しています。 著作物は作者の思想感情が創作的に表現されたものですから、著作者になれるのは自然人である創作者自身であると考えるのが原則です。しかし企業活動が活発な現代社会では、著作物の最初の権利の帰属先が自然人でなければならないとすると、権利関係の処理などでいろいろ面倒なことが多くて困ります。そこで一定の状況においては、最初から法人などが著作者であったとみなすことにしました。 ◆職務著作 ~ 法人が著作者になるとき 著作物を創作した人は、その創作のときに著作者としての権利(著作権と著作者人格権)を手に入れます。しかし、一定の要件を満たすとき、法人など(会社や国、学校等)が著作者になることがあります。(プログラムの著作物の場合の違い

    asakura-t
    asakura-t 2012/01/15
    「法人の名前で公表される」必要があるのか/そのほか映画とかプログラムとかは別の規定があるのね。
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