ブックマーク / nobuogohara.com (3)

  • 「ホテル側主催」であれば、安倍首相・後援会関係者は会費を支払ったのか

    安倍首相は、日(18日)午前10時ごろ、総理大臣官邸に入る際、記者団の取材に応じ、「懇親会などについて証拠を示して説明すべきだという指摘が出ている。」と問われたのに対し、「安倍事務所にも後援会にも、一切、入金はなく出金もない。旅費や宿泊費は各参加者が直接支払いを行い、事代についても領収書を発行していない。」と述べたとのことだ(NHK)。 15日の「ぶら下がり会見」では、「安倍事務所職員が1人5000円を集金してホテル名義の領収書を手交した」と説明していた。そうであれば「ホテル名義の領収書」が事前に安倍事務所側にわたっていたことになる。ニューオータニのような一流ホテルが、支払いを受けてもいないのに領収書を発行して交付することはあり得ないのではないかというのが、前の記事【「桜を見る会」前夜祭 安倍首相の「説明」への疑問~「ホテル名義の領収書」の“謎”】での指摘だが、その点について安倍首相は

    「ホテル側主催」であれば、安倍首相・後援会関係者は会費を支払ったのか
    asakura-t
    asakura-t 2019/11/21
  • “幻”に終わった「党規約による小池氏独裁」の企み

    一応評価できる今回の規約改訂 前回記事【“小池氏独裁”のための、恐るべき「希望の党」規約】で指摘した規約が改訂された。改正は、11月2日付けだったようだが、11月6日になって、ようやく希望の党ホームページ中の「党規約」で、改訂後の規約が公開された(【希望の党規約】)。 最新の規約を(C)、その改訂前の規約を(B)、後に詳述する結党時の規約を(A)とする。 規約(B)に関して、「創業者」である小池百合子氏の「独裁」を可能にする規定として指摘したのは、 ①「結党時の代表」である小池氏は、病気にならない限り、6年間は絶対に解職できないことになっていること ②「共同代表」「幹事長」「政調会長」等の党執行部の役員人事の権限も、すべて「代表」に帰属していること ③代表が指名する「ガバナンス長」が、国会議員の候補者の公認、推薦や、現役国会議員及び国政選挙の候補者となろうとする者の実力及び人物評価、「コン

    “幻”に終わった「党規約による小池氏独裁」の企み
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    asakura-t 2017/11/09
  • 国会での証人喚問は「犯罪捜査のため」という暴論

    3月23日に衆参両院の予算委員会で籠池氏の証人喚問が行われ、安倍昭恵夫人から100万円の寄付を受領した旨証言したことを受け、野党側は、安倍昭恵夫人の証人喚問を求めているが、与党側はそれを拒否し、安倍首相自らが、昭恵夫人の証人喚問が不要であることの理由として、 なぜ籠池さんが証人として呼ばれたのかと言えば、…(中略)…補助金等の不正な刑事罰に関わることをやっているかどうかであり、私やはそうではないわけであるから、それなのに証人喚問に出ろというのはおかしな話 と堂々と述べている。 国会での証人喚問は、憲法62条の「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」と明文で認められている国会の「国政調査権」の手段の一つである。 その「調査権」にも限界があり、喚問した証人自身に対して「刑事事件」に関することを証言させることは、憲法38

    国会での証人喚問は「犯罪捜査のため」という暴論
    asakura-t
    asakura-t 2017/03/28
    「総理を侮辱したから証人喚問」というおかしなことから始まってるわけだしなぁ>http://www.nanzanlaw.com/column/968 /自民党はともかくこの内閣はもうダメだろ、とは思った。
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