ブックマーク / www.sn-hoki.co.jp (1)

  • 「相手が不快に思えばハラスメント」の大罪 | 記事 | 新日本法規WEBサイト

    セクシャルハラスメントという言葉が流行語大賞新語部門金賞を受賞したのは平成元年です。それから約30年が経ち、平成も終わりを迎えようとしている現在でも、セクハラのニュースは後を絶ちませんし、企業からの相談件数はむしろ増えている感覚すらあります。 セクハラが話題になるたびに、「相手が不快に思えばハラスメントなのだから・・・」といったコメントがテレビやインターネットでまことしやかに流れます。実際、私が企業などでセクハラ研修を行う際、最初に「相手が不快に思えばハラスメント」は○か×か?と聞くと、ほとんど全員が「○」に手を挙げます。 相手の主観によってハラスメントか否かが決まるのであれば、「私は不快に感じた」と言われてしまえば常にハラスメントが成立し、懲戒処分の対象となったり、損害賠償請求が認容されたりすることにもなりかねません。しかし、具体的な状況や関係性、言動の内容等に拘わらず、相手の主観のみに

    「相手が不快に思えばハラスメント」の大罪 | 記事 | 新日本法規WEBサイト
    asakura-t
    asakura-t 2023/07/10
    2019.01の記事。
  • 1