中古住宅で建築物の建て替えが出来なかった参考例です 市街化調整区域の中古住宅で分家住宅(兄弟姉妹等)の許可で建築され、許可を受けていない 別の人が初めからすんでいた。(再建築できる場合もあります。) 市街化調整区域の場合は漁業や農業を営む方の住居目的としてのみの建築が原則となっています。 また、調整区域では比較的価格が安く土地も広いというメリットが ありますが立替の場合は既存住宅の1.5倍までという条例があります。 従っていくら土地が広くても建物を二つ建てるという事はお子様の家を 建てるぐらいしかできません。(例外もあります) 市街化調整区域で店舗(美容室や文房具やなど)の許可で建築されていて実際には住宅として利用されていた。 (建物だけを見ると店舗の許可であるとはまったくわからない) 市街化区域の普通の住宅だが、私道の幅員が不足していて再建築できない。 (建物を建てたときは道路に接してい
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