2017.12 33 判例 暮 ら し の 消費者問題にかかわる判例を 分かりやすく解説します 国民生活センター 相談情報部 に基づく運送条件の実施措置ではなく、あくま で乗客による任意の協力を得て、設定・運営さ れているものである。Xは、Aと称する会の構 成員が2008年6月27日に女性専用車両に乗 車するとの事前予告を受け、同日、a駅に赴き、 他の4名の男性客 (以下、Xら) とともに、午後 8時24分発b駅行き区間電車に設定された女 性専用車両に乗車した。上記予告を受けて、同 日Yのa駅駅長は、鉄道警察隊に連絡を取って 事前に待機し、Xらに対し、上記女性専用車両 に乗車しないよう説得を試みたが、 不調となり、 Yは、2005年9月1日より、自社の鉄道に おいて、6両編成車両のうち、平日の始発から 午前9時までの上り列車の最後部車両1両およ び午後6時以降a駅を発車する下り列車の先頭