タグ

ブックマーク / www.naka2656-b.site (1)

  • 「月曜日のたわわ」の日経新聞の広告と「見たくないものを見ない自由」を法的に考えた-「とらわれの聴衆」事件判決 : なか2656のblog

    (日経済新聞の「月曜日のたわわ」の宣伝広告) 1.日経新聞のマンガ「月曜日のたわわ」宣伝広告が炎上 4月4日(月)の日経済新聞のマンガ「月曜日のたわわ」の宣伝広告が、Twitterなどのネット上で、「「公共の場所」としての新聞広告にこのような表現はけしからん」とフェミニスト・社会学者などの方々から大きな批判が起き、賛否両論の「炎上」となっています。 ところで、電車の中の宣伝アナウンス(車内広告)が、そのような宣伝を聞きたくない乗客の自由(権利)を侵害するものか否かが争われた著名な憲法訴訟の「とらわれの聴衆」事件判決に照らしても、この日経の「日曜日のたわわ」の宣伝広告を批判している人々の主張は法律論としては、あまり正しくないように思われます。 2.「とらわれの聴衆」事件判決 「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁昭和63年12月20日判決)は、大阪市の市営地下鉄の電車内の「次は〇〇前です」「

    「月曜日のたわわ」の日経新聞の広告と「見たくないものを見ない自由」を法的に考えた-「とらわれの聴衆」事件判決 : なか2656のblog
    asitanoyamasita
    asitanoyamasita 2022/04/11
    「未成年を性的に見て『元気出る』からダメ」論も出てきてるけど、ならば「ジュニア」を冠しつつ創設者が実在未成年への性虐待を繰り返し、桶ダンスなるものを踊らせる芸能事務所が公共で真っ先に規制されるハズ
  • 1