厚生労働省は25日、受動喫煙の防止対策として、多くの人が利用する公共的な空間での原則全面禁煙を求める健康局長通知を出した。都道府県などを通じ、施設管理者に対策を促す。 通知は健康増進法の規定の解釈の位置付けで、対象とする施設は▽学校▽官公庁▽百貨店▽飲食店▽娯楽施設▽公共交通機関--など。「受動喫煙防止は全面禁煙が原則」とし、実現が極めて困難な場合は、当面の間の措置として喫煙可能区域の設定などをしたうえで、将来的には全面禁煙を目指すよう求めている。 厚労省は同法施行を受けた03年の通知で、全面禁煙と分煙の両方を対策として併記していたが、07年に世界保健機関(WHO)で「100%禁煙以外の措置では不完全」との指針がまとめられたことなどから、全面禁煙の方向性をより明確にした。【清水健二】