(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等 (1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等 もくじ 1 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁 <ウェブサイト等を利用する方法> 何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。 ※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。 (インターネット等を利用する方法とは) 「インターネット等を利用する方法」とは、「電気通信の送信(放送を除く)により、文書図画を
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