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株式会社お母さん業界新聞社 (旧株式会社トランタンネットワーク新聞社) 社名の由来 「トランタン(30ans)」とは、フランス語で30代という意味です。 子育てに追われてしまいがちなこの時期を大切にしたい。 そんなお母さんたちの思いから始まったトランタンネットワーク新聞社。 1898年に創刊した「トランタン新聞」のコンセプトは 「お母さんだけでなく、ひとりの女性としても輝きたい」でした。 その後、 百万母力の子育て情報紙「お母さん業界新聞」と媒体名を変え、 活動30周年を迎えた、令和元年。 お母さんも自己実現ができる世の中になりました。 でも反対に、お母さんが子育てをしない時代に。 そう。お母さんの心が消えそうなんです…。 そこで、「お母さん」がペンを持ち、 子育てしながら発信し、地域をつなげていく 「お母さん業界新聞」を全国に広げるべく、 「お母さん業界新聞社」と、社名を変更いたしました
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日 産の調査研究から 3 女性ドライバーの交通事故 女性ドライバーの事故の特徴 木戸 美帆・笠井 純一 免許保有者数は増加の一途を辿っているが、 その要因 の一つは女性の免許保有率の増加である。 同時に、 女性 ドライバーが第一当事者の事故件数の増加も指摘される 。 ようになってきた 1) 本報告では、 今後の交通環境、 車両などでの事故防止 に向けた取り組みの参考とするため、性別年齢層別にみ 「 た、走行距離あたりの事故件数」 を用いて、女性ドライ バーの関係する事故の特徴をあきらかにした。 1.はじめに 今回の分析のための事故データは、財) ( 交通事故総合 分析センターから提供していただいた 1996 年分の集計 値を用いた。また、 走行距離データは、科学警察研究所 交通安全研究室の論文から引用させていただいた 2) 女 。 性は昼間に事故を起こすことが多く、 車の使い方を
大阪府警察本部に聞きました すり抜けは違法か合法か公的見解を知りたくて警察関係のホームページを探し回り、 大阪府警のホームページから「意見、要望はこちら」に書き込みました。 はじめまして、 市民生活の安寧と規律を守るべく日夜奮闘されている警察官の皆様に敬意を表します。 ところで、少々お尋ねしたい事がありまして、ここに、書き込ませて頂きました。 私は、通勤にスクーターを利用しているのですが、ある時友人が、「すり抜けは違法ではないのか?」 と疑問を呈しました。以前阪神高速で、路肩を走っていた別の友人が、白バイに注意された際、 「それなら、車の右側なら良いのか?」と聞いたところ。「それは問題ない。」との返事を受けています。 一口にすり抜けといっても様々な状況があるでしょうが、速度違反とか、他に明確な違反が無い場合、 すり抜け自体が違反となるのかならないのか、教えて頂きたいと思います。 できれば、
平成17年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況 第1編 陸上交通 第1部 道路交通 第1章 道路交通事故の動向 第2節 平成17年中の道路交通事故の状況 1 概況 平成17年中の交通事故(人身事故に限る。以下同じ。)発生件数は93万3,828件で、これによる死者数は6,871人、負傷者数は115万6,633人であった(死傷者数は116万3,504人)。 前年と比べると、死者数は487人(6.6%)、発生件数は1万8,363件(1.9%)、負傷者数は2万6,487人(2.2%)減少した(死傷者数は2万6,974人(2.3%)減少)。 交通事故による死者数は、昭和31年(死者数6,751人)以来49年ぶりに7千人を下回った。一方、発生件数及び負傷者数は、過去最悪を記録した平成16年を下回ったものの、発生件数は6年連続で90万件を超え、負傷者数は7年連続で100万人を超えるなど、依然として憂慮
日頃より楽天のサービスをご利用いただきましてありがとうございます。 サービスをご利用いただいておりますところ大変申し訳ございませんが、現在、緊急メンテナンスを行わせていただいております。 お客様には、緊急のメンテナンスにより、ご迷惑をおかけしており、誠に申し訳ございません。 メンテナンスが終了次第、サービスを復旧いたしますので、 今しばらくお待ちいただけますよう、お願い申し上げます。
初めに 【はじめに】 ようこそお越し下さいました。ここでは、運転免許証の基礎知識と、このHPの立ち上げの経緯などを紹介させていただきます。 【上位免許証とは】 さて、国民皆免許時代といわれる現在、自動車運転許証保有者数は全国で7,000万人を越えるといわれる。実に国民の1.7人に1人の割合で自動車運転免許を保有しているということになる。多くの方が、自動車教習所を卒業し実技試験免除の卒業証明書をもらい、運転免許試験場で学科試験を受けて合格し、普通免許をお持ちの方であろう。現在、免許証には運転することのできる車種名が表記されている。 自動車教習所を卒業して、初めて運転免許証を手にした方は、免許証の上では「普通」だけが表示され、これ以外はすべて「−」となっているはずである。でも普通免許を持っていれば、「原付」や「小型特殊」(耕運機など)の運転はできる。このように上位免許を有していると、下
「すり抜けは違法なのか」という問題を、更新ネタがなかったので適当に書いて掲載しておりましたが、意外とご意見やご質問が多かったので、それらを踏まえた上でもう少し詳しくまとめてみました。 以前に記述しましたとおり、私は法律家でも交通行政を専門にしている者ではありません。ただの一私人の意見としてお考えください。 1、自動車の並進は何故道路交通法で禁止されていないのか? 自転車は並進禁止の規定があります(道交法19条、63条5項)。しかし、これは軽車両や自転車についてであり「自動車」ではありません。どこを探しても自動車の並進に関する規定はありません。何故でしょうか? その理由として、 ・自転車のように一般道において並進する場面が考えられない。 ・軽車両の並進が禁止されているのだから当然自動車の並進も禁止されている。 以上のようなことが考えられます。 逆に並進したければどうぞとも取れ
元、指導員です。(すり抜けNG!とする意見に対して) もし仮に、迂回路のない主要道路が慢性的に渋滞している場合、「すり抜け(左側方通過)」が禁止されるならば、延々と連なる車列の後方で待たなくてはいけないのでしょうか!? 並ぶことも許されないとすれば、原付も渋滞する車両の間にポジションを移して、渋滞の隊列をさらに長くすべきと言うことでしょうか!? もしかして!自転車も車の一員である以上、渋滞の最後尾で待たなければならない!のですか?? あり得ませんね。ナンセンスです!! 人ひとりを運ぶためには不必要とも思える3000ccやら4000cc超のクルマが渋滞を作り出し、長時間アイドリングすることでの環境破壊やエネルギーの無駄遣いをする挙句の果てに、原付のすり抜けが違反扱いされるとすれば、日本のクルマ社会のあり方が大いに疑問です。 法令には、原付(二輪車)による左側方のすり抜けそのものを直接的に禁止
【�bO01】 【判決要旨】 平成11年9月初度登録、1,595万円でローン購入し、平成12年4月1,500万円の保険金額で契約する大型保冷車が平成13年2月10日から同11日の間に盗難された時の時価額は「定率減価償却残存率を乗じ673万円」と認定した。偽装盗難の疑いにつき、取引形態を直請から傘下下請となり、仕事を続けており、本件車両を必要とする「理由がなお存した」し、仮に換金の要請には売却すればよく「盗難を偽装し、保険金の支払を受けてローンを返済するというのは迂遠であり、かえって不自然な感が否めない」、「盗難によって何らの利益をも得ておらず、かえって甚大な被害を被った」「Xが偽装盗難を企てたものと推認することはできない」と保険金支払いを命じた。 東京地裁平成15年7月25日判決(控訴中) (自動車保険ジャーナル第1514号) 【�bO02】 【判決要旨】 初度登録10年経過
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