「すり抜けは違法なのか」という問題を、更新ネタがなかったので適当に書いて掲載しておりましたが、意外とご意見やご質問が多かったので、それらを踏まえた上でもう少し詳しくまとめてみました。 以前に記述しましたとおり、私は法律家でも交通行政を専門にしている者ではありません。ただの一私人の意見としてお考えください。 1、自動車の並進は何故道路交通法で禁止されていないのか? 自転車は並進禁止の規定があります(道交法19条、63条5項)。しかし、これは軽車両や自転車についてであり「自動車」ではありません。どこを探しても自動車の並進に関する規定はありません。何故でしょうか? その理由として、 ・自転車のように一般道において並進する場面が考えられない。 ・軽車両の並進が禁止されているのだから当然自動車の並進も禁止されている。 以上のようなことが考えられます。 逆に並進したければどうぞとも取れ