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ブックマーク / www.ron.gr.jp (1)

  • インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

    公布:平成15年6月13日法律第83号 施行:平成15年9月13日(附則第1条ただし書:平成15年12月1日) 改正:平成20年6月6日法律第52号 施行:平成20年12月1日(附則第1条第1号:平成20年9月6日) 改正:平成23年6月3日法律第61号 施行:平成24年4月1日 目次 第一章 総則(第一条-第五条) 第二章 児童に係る誘引の禁止(第六条) 第三章 インターネット異性紹介事業の規制(第七条-第十七条) 第四章 登録誘引情報提供機関(第十八条-第二十七条) 第五章 雑則(第二十八条-第三十条) 第六章 罰則(第三十一条-第三十七条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット異性紹介事業の利

    assause
    assause 2005/10/06
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