![正社員を辞めて公募図書館長になったのに突然雇い止め、注目図書館「ふくちのち」で起きたこと - 弁護士ドットコム](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/344fb69ba8a679b0d84c70d21a7e5faa8851b8e1/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F8852.png%3F1537703241)
実際に働いている社員の生の声が見られる会社の「口コミサイト」。転職を検討する際に、社員や元社員が書いた評価をチェックして参考にする人も多いだろう。 しかし、そこに事実無根の書き込みをされた場合、会社側には投稿の削除に至るまで多大な費用と時間がかかる。しかも、それだけ労力をかけても投稿者の特定ができないことすらある。 「特に中小企業は、企業イメージが大きく損なわれ、転職希望者の減少につながってしまう。死活問題だ」。 こう語るのは転職サイト「転職会議」に名誉を毀損する口コミを書かれた印刷会社(東京都中央区)の社員。裁判で投稿削除が認められたものの、投稿者の特定に2年3カ月以上がかかった。「こうした現状に一石を投じたい」と取材に応じた。(編集部・出口絢) ●今回の経緯 印刷会社によれば、事案の概要は以下の通り。 (1)投稿の発見 2016年3月、社内の関係者が「転職会議」の同社のページで以下のよ
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁(大野和明裁判長)は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に
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