厚生労働省が、妊娠・出産や産休からの復職を果たし、1年以内に降格や契約打ち切りなどがあった場合は、原則として男女雇用機会均等法などに違反すると判断すると公表した。 ※参考 妊娠・出産・復職後、1年以内に降格は「違法」 厚労省 (朝日新聞デジタル) もともと均等法では第九条で以下のように明記されている(参照)。 第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に