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ビジネスと労働基準法に関するat_homeのブックマーク (1)

  • 36協定

    原則的には、社員の方の労働時間は1日8時間、1週間に40時間までとなります。 (法定労働時間は業種その他によって異なる場合があります。個別にご確認下さい。) この法定労働時間を超え、さらに労働してもらう時(主には残業してもらう時)・法定休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(通称としてこれを「36協定」と言っています。)をし、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に提出しておかなければなりません。 36協定により、延長できる労働時間には限度がありますので注意が必要です。 ★36協定届け出の時期の話 Q)いつまでに労働基準監督署へ36協定を届け出るのでしょうか? A)協定期間開始前までに届け出ます。 <失敗談> ※それなりの事情があり、下記のようになったものです。 協定開始1ヶ月後に届け出ました。→

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