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仕事と法律に関するat_yasuのブックマーク (2)

  • asahi.com(朝日新聞社):個人事業主でも「労働組合法上の労働者」 最高裁が判断 - 社会

    住宅設備のメンテナンス会社と業務委託契約を結ぶ個人事業主であっても、団体交渉が認められる「労働組合法上の労働者」に当たるかどうかが争点となった訴訟で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判決を言い渡した。  似た形態の個人事業者についても、労働者としての権利を認める先例となりそうだ。  住宅設備会社「INAX」の子会社の「INAXメンテナンス」(IMT、愛知県常滑市)は一定の資格要件を満たした人と「カスタマーエンジニア」(CE)の契約を結び、製品修理などを委託している。  CEの労働組合は2004年9月、労働条件を変える際には事前協議を開くことなどを申し入れたが、同社が拒否。この対応を、中央労働委員会が不当労働行為と認定し、団体交渉に応じるよう命じたため、同社が命令の取り消しを求めて提訴していた。  2009年4月の一審・東京地裁判決は労働者と認定したが、同年

  • 下請法について押さえておくべき5つのこと - nyon2.net

    僕の勤める会社は主にシステムの受託業務をやっています。 受託といってもさまざまで、中には下請けだけでなく孫請け、ひ孫受けの仕事なんかもあります。 僕が長らく受け持っている仕事が孫請けの仕事でして、ある日社長から 「孫請けやってて、下請法知らなくていいのは小学生までだよねーwwww」 と言われたのでちょっと勉強してみた。 下請法の対象範囲は資金の額で決まる そもそも、対象となる範囲が資金の額で決まるのです。 親事業者(委託者)の資金   下請事業者(受託者)の資金 5千万円以上                        →  5千万円以下 1~5千万円                         →  1千万円以下 プログラム作成委託の場合 3憶円以上                           →  3億円以下 1千万円~3億円                   

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