雇用保険被保険者の区分ですが、一般被保険者と高年齢継続被保険者に関しては、さらに「短時間労働被保険者以外である一般被保険者」や「短時間労働被保険者」との2つに分かれています。 「短時間労働被保険者」の条件は、週の労働時間が20時間以上30時間未満であり、1年以上の引き続きの雇用が見込まれることです。これに満たない人は残念ながら雇用保険に加入することはできません。 「短時間労働被保険者」とは、具体的には、パートなどの人ですがそれ以外、例えば正社員などが「短時間労働被保険者以外である一般被保険者」となります。 さて、区分が分かったところでチェックポイントです。 雇用保険に加入していたことを証明する被保険者証は大切に保管してください 雇用保険に加入していたことを証明する被保険者証は、就職してから、会社が被保険者としての資格の取得手続きをハローワーク(公共職業安定所)にて行った際に発行されるもので
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