行政機関個人情報保護法 の逐条解説 (全条文の解説) 【目次】 第1章 総則(1条~2条) p2~7 第2章 行政機関における個人情報の取扱い(3条~9条)p8~19 第3章 個人情報ファイル(10条~11条) p20~27 第4章 開示、訂正及び利用停止(12条~44条) p28~95 第1節 開示(12条~26条) p28~63 第2節 訂正(27条~35条) p64~80 第3節 利用停止(36条~41条) p81~90 第4節 審査請求(42条~44条) p91~96 第5章 雑則(45条~52条) p97~105 第6章 罰則(53条~57条) p106~110 行政機関個人情報保護法 ~ 2 ~ 第1章 総則(1条~2条) (目的) 第1条 この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることに かんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定める こと
Q1.開示請求ができる人はどんな人ですか? A1:情報公開法では「何人も…行政文書の開示を請求できる。」とされており、国内外を問わず、個人や法人のほか、社団等も開示請求ができます。 Q2.開示請求ができる文書とはどんなものですか? A2:情報公開法では「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録...であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」とされています。つまり、経済産業省の職員が公的立場において作成又は取得し、経済産業省の組織において、業務上必要なものとして利用又は保存されている状態で、保持しているものが対象になります。 なお、電磁的記録には、電子的方式で作られたいわゆる電子情報の記録、録音テープ、ビデオテープなどが含まれます。 Q3.対象となる経済産業省関係の機関はどこですか? A3:経済産業省本省のほか外局である
朝日新聞SDGs ACTION!は、サステナビリティに取り組む人に伴走するメディアです。脱炭素や生物多様性、エネルギー、人権、ダイバーシティなど幅広いテーマで、企業・団体の取り組み事例やインタビュー、専門家による連載、キーワード解説などの記事を配信しています。
持続可能な開発目標SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは 持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された,2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。
2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。 「排出を全体としてゼロ」というのは、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」※ から、植林、森林管理などによる「吸収量」※ を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。 ※ここでの温室効果ガスの「排出量」「吸収量」とは、いずれも人為的なものを指します。 カーボンニュートラルの達成のためには、温室効果ガスの排出量の削減 並びに 吸収作用の保全及び強化をする必要があります。 地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、2015年にパリ協定が採択され、世界共通の長期目標として、 世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて 2℃より十分低く保つとともに(2℃目標)、 1.5℃に抑える努力を追求すること(1.5℃目標) 今世紀後半に温室効果ガス
国債依存度が6割突破 コロナで歳出膨張止まらず 2020年12月16日07時11分 【図解】一般会計の歳出・歳入の推移 政府の2020年度の一般会計歳出は、3度の補正予算編成に伴い総額175兆円超と空前の規模に膨らむ。新型コロナウイルスの影響で税収が落ち込むため、歳入に占める国債依存度は初めて60%を突破。財政は異常事態だが、コロナ感染の「第3波」が続く中で政府・与党の危機感は乏しく、歳出増加の圧力は緩みそうにない。 新規国債、112兆円超 20年度、リーマン後の2倍に―コロナ対策で膨張 国債依存度は近年30%台で推移してきたが、20年度は2次補正後で56.3%と、リーマン・ショック後の09年度決算(51.5%)を上回り過去最高を更新。3次補正後はさらに64.1%まで上昇する。 20年度の国債発行額は、前年度の3倍超の112兆5539億円に達する。赤字国債だけで約90兆円と、例年の一般会計
ぼくのかんがえたさいきょうの法令読解と法制執務の学び方。 目次 法令には、読み方・つくり方がある レベル1 : 法学・法令全般の入門書 『法令入門―法令の体系とその仕組み』 『プレップ法学を学ぶ前に <第2版> (プレップシリーズ)』 『伊藤真の法学入門 補訂版 講義再現版 (伊藤真の入門シリーズ)』 レベル2 : 法令読解・法制執務の入門書 『新版 絶対わかる法令・条例実務入門』 レベル3 : 法令読解・法制執務の基本書 『法令用語の常識 改訂版 (セミナー叢書)』 『法令解釈の常識 (セミナー叢書)』 『法令作成の常識 (セミナー叢書)』 『最新 法令の読解法 四訂版』 レベル4の1 : 法令読解の専門書 法令そのものの読解に挑戦する 定評のある専門書に取り組む レベル4の2 : 法制執務の専門書 『新訂 ワークブック法制執務 第2版』 『法制執務詳解 新版III』 おわりに おまけ
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1、時効の援用とは、時効の利益を受けようとする意思表示時効の援用とは、債権者(お金を請求する権利のある人。貸金業者など。)に対し、時効を迎えたので、借金の返済はしないという意思表示です。 債権者へこの意思表示をしない限り、時間がいくら過ぎても、借金は無くなりません。 借金を帳消しにしたいなら、時効を「援用」しなければなりません。 2、時効の援用を成立させる3つの条件時効を援用するには、3つの条件があります。 みていきましょう。 (1)債権の消滅時効の期間が経過している時効の援用を成立させる1つ目の条件は、債権の消滅時効の期間が経過していることです。 債権の消滅時効は、「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれか早い方です。 金融業者からの借金であれば、最後の支払期日から5年経過していることが必要です。 (2)債権者が自分
推定する=反証があれば反証が認められる「推定する」は、反証があった場合は、その反証が認めらます。 逆にいえば、反証を認めるべき規定で、「推定する」という表現が使われています。 この点が、反証が認められない「みなす」(「みなし規定」)とは異なります。 補足民法では、推定規定は、第32条の2・第136条第1項などが該当します。 いずれも、一応は実態や当事者の真意よりも法的な安定性を優先するものの、実態や当事者の真意が別である反証がある場合は、最終的にはその実態や真意が優先される規定です。 契約実務における注意点「推定する」という表現は、契約書を起案する際にも使用します。 事業上の契約においては、契約内容によっては、推定規定を使用しないと業務処理が滞るものもあります。 例えば、本来は相手方の確認を要するにもかかわらず、相手方が確認に応じないような場合が想定されます。 このような場合は、推定規定を
保佐人は当然に重要な法律行為に関して、本人に対して同意権と取消権を有しています。 重要な法律行為とは民法第13条第1項各号に定められている行為です。けれども、実際にどのような行為が該当するかを、知っている人は少ないのではないでしょうか。 保佐と民法第13条第1項各号は切っても切れない関係となっていますので、保佐を検討されている場合は確認しておきましょう。 1.元本を領収または利用する 民法13条1項1号は「元本を領収し、または利用すること」です。 元本を領収するとは、貸していたお金を返してもらうことです。借金を返済してもらうのに同意が必要なことに、違和感を感じられたかもしれません。元本の返済という点が重要です。 借金を返済してもらえるのは良いことなのですが、利息を受け取ることもできなくなります。ですので、元本を受け取る場合は、保佐人の同意が必要になっています。 利息を受け取ることに保佐人の
主債務者(破産者)が、免責決定を受けた場合に、免責された債務の保証人は、その債権について消滅時効を援用できない。 【参考】裁判要旨(原文) 主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。 免責された債権は、債権者が裁判で履行を請求して強制的に履行を実現することができなくなるので、その債権について、民法166条1項の「権利を行使することができる時」から始まる消滅時効が進んでいることを認識できないから。 ※ 免責された債権は、債権者が権利を行使できなくなるので、「権利を行使することができる時点」(消滅時効のスタート)が存在しません。 スタートがない消滅時効は、もちろんゴール(消滅時効の完成)もないので、援用のしようがない、というイメージです。 【参考】判決理由(原文) 免責決定の効力を受ける債権は、債権者に
道路法70条1項の損失補償の対象は、道路工事で土地の形が変わったことが原因で発生した隣の土地の障害を取り除くために、やむをえない必要があってした通路、みぞ(溝)、かき(垣)、さく(柵)などの新築、増築、修繕、移転や、切土や盛土の工事による損失に限られるので、道路工事の結果、危険物(ガソリン)の保管場所について警察法規に違反する状態になって、危険物の保持者が基準に適合するように工作物(ガソリンタンク)の移転を余儀なくされたことで被った損失は、道路法の損失補償の対象にはならない。 【参考】裁判要旨(原文) 道路法70条1項の定める損失の補償の対象は、道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむをえない必要があつてした通路、みぞ、かき、さくその他これに類する工作物の新築、増築、修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失
1978年(昭和53年)3月26日、開港予定日(3月30日)を目前に控えていた新東京国際空港(現・成田国際空港)に過激派集団が乱入して管制塔内の設備をはじめ多数施設を破壊したことから、開港は延期(5月20日)を余儀なくされた(成田空港管制塔占拠事件)。 これを受けて、国会では過激派に対する非難決議が出されるとともに[1][2]、新空港等における暴力主義的破壊活動の防止を目的とする成田新法が同年5月13日に議員立法として決議され、即日公布・施行された。この法律は、規制区域内に所在する工作物の使用禁止の命令や封鎖・除去等措置の強力な権限を運輸大臣に与えるものであった[3][4]。 翌1979年(昭和54年)2月9日、運輸大臣[注釈 1]は同法第3条1項[条文 1]に基づき、空港の規制区域内に所在する三里塚芝山連合空港反対同盟所有の通称「横堀要塞[注釈 2]」に対し、多数の暴力主義的破壊活動者の
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