推定する=反証があれば反証が認められる「推定する」は、反証があった場合は、その反証が認めらます。 逆にいえば、反証を認めるべき規定で、「推定する」という表現が使われています。 この点が、反証が認められない「みなす」(「みなし規定」)とは異なります。 補足民法では、推定規定は、第32条の2・第136条第1項などが該当します。 いずれも、一応は実態や当事者の真意よりも法的な安定性を優先するものの、実態や当事者の真意が別である反証がある場合は、最終的にはその実態や真意が優先される規定です。 契約実務における注意点「推定する」という表現は、契約書を起案する際にも使用します。 事業上の契約においては、契約内容によっては、推定規定を使用しないと業務処理が滞るものもあります。 例えば、本来は相手方の確認を要するにもかかわらず、相手方が確認に応じないような場合が想定されます。 このような場合は、推定規定を