「自炊代行業者イジメが始まってるみたいですが、ブックオフのネガキャンの時と同じ匂いを感じる」(佐藤秀峰) 出版社が“自炊”(紙の出版物をスキャンし電子データ化すること)を代行する業者に対するバッシングを強めています。 著作権をタテにとった、こうした出版社側の動きに対して、漫画家の佐藤秀峰さんが、疑問を投じています。 比較として例示されているのが、かつて同じように、出版社や漫画家によるネガティブキャンペーンが行われた、新古書店・ブックオフへの対応と、“その後”です。
いわゆる「自炊」ブームが始まった頃から、ヤフーオークションで「裁断済」書籍の流通が始まっていましたが、最近はその数が着実に増えているようです。 当然予想されることとして、裁断済本を買った人は「自炊」して、またその裁断本をオークションに出すことになるでしょう。現状では、ブックオフは裁断済本を買い取ってくれないようです(参考ページ)が、需要が大きくなれば扱いを始めるかもしれません。こういう形で裁断本が流通していくと、ヤフオク(あるいはブックオフ等)が手数料を得るだけで、出版社にも著作者にもまったく対価が渡らない状態で商用著作物が流通していくことになるので好ましくない状況ではあります。 しかし、 1.本を買う 2.裁断して自分でスキャンする(いわゆる「自炊」) 3.裁断本を(オークション等を経由して)他人に転売する 4.他人もまた「自炊」する 5. goto 3. というプロセスには(2.のスキ
はてブに「これはひどい」タグが大量に付けられるのが見えるような話ですが、新古書店のブックオフが著作者団体に「著作物使用料に類するもの」として1億円を支払う申し出をしたそうです(ソース、ただしブックオフ側からの正式コメントなし)。 古本の販売については著作権者側には一銭も入りませんので、著作者団体が何らかの形で分け前をよこせと運動するのは一応うなずけます。しかし、それは法律の改定をするよう働きかけるという形で行うべきです。古本の販売に著作権(譲渡権)が適用されない(ゆえに著作権者側に金が入らない)のは現在の著作権法で明確に規定されているからです。 著作権法26条の2では、正規の権利者からいったん譲渡された著作物には譲渡権は及ばないと明確に規定されています(解釈論とか契約でこうなっているという話ではありません)。ちなみに、譲渡とは有償、無償をとわず所有権を移転することです。このようにいったん正
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