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労働と裁判に関するatohのブックマーク (6)

  • ひとり親、息子の持病…転勤命令は不当か 裁判所がこだわった争点:朝日新聞デジタル

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    ひとり親、息子の持病…転勤命令は不当か 裁判所がこだわった争点:朝日新聞デジタル
    atoh
    atoh 2021/12/03
    個別の肩たたきじゃなく拠点統廃合だからなぁ。どっちの肩も持たないけど、とことん争って下さい。
  • アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース

    非正規の労働者が正規の労働者と同じ仕事をしているのにボーナスが支給されないのは不当だと大学の元アルバイト職員が訴えた裁判の判決で、最高裁判所は、ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえないとする判断を示しました。 1審は女性の訴えを退けた一方、2審の大阪高等裁判所は不合理な格差で違法だと判断し、正規の職員のボーナスの60%にあたる金額を賠償するよう命じ、大学側と女性の双方が上告していました。 13日の判決で、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「大学では正規の職員は業務内容の難易度が高く、人材の育成や活用のために人事異動も行われ、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し定着する目的でボーナスが支給されている。一方、アルバイトの業務内容は易しいとうかがわれる」と指摘しました。 そのうえで「ボーナスが支給されないことは不合理な格差とまではいえない」として、2審の判決を変更し、原

    アルバイトにボーナスなし 「不合理な格差と言えず」最高裁 | NHKニュース
  • ひげ運転士訴訟、地裁の賠償命令受け大阪市が控訴 - 芸能社会 - SANSPO.COM(サンスポ)

    大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の運転士だった男性2人がひげを禁止する内規に従わず不当な人事考課を受けたとして慰謝料などを求めた訴訟で、大阪市は30日、市に計44万円の賠償を命じた大阪地裁判決を不服として控訴した。 16日の地裁判決は「ひげを理由にした考課の減点は裁量権の逸脱で違法」と認定。一方、内規自体は「命令ではなく任意協力を求める趣旨」とし、適法と判断した。 吉村洋文市長は翌17日、報道陣に「(低評価は)裁量の範囲内で、内規は接客業として組織が定めたもの。合法なら、守らない職員が高評価されるのはおかしい」と控訴の意向を示していた。

    ひげ運転士訴訟、地裁の賠償命令受け大阪市が控訴 - 芸能社会 - SANSPO.COM(サンスポ)
    atoh
    atoh 2019/02/01
    提訴するとは思ってたけど、はたして、“内規が命令として合法”を勝ち取れるんだろか。(他の判例とかは調べてない。地裁判決の報道をみて思った。)
  • 裁判官「あなたがシュレッダー係を命じられたらどう思う?」アリさん副社長絶句 - 弁護士ドットコムニュース

    「アリさんマーク」で知られる引越社グループ会社「引越社関東」の男性社員が、営業職から「シュレッダー係」などに異動させられたのは不当だとして、地位確認などを求めている訴訟の口頭弁論が2月9日、東京地裁であった。 この日は、同社の井ノ口晃平副社長の証人尋問が行われた。井ノ口副社長は、男性をシュレッダー係に配転したのは、「秩序を守るため」「制裁ではない」と繰り返し述べたが、裁判官は「懲罰的に見えるんですが」と発言。裁判官から「あなたが(シュレッダー係に)行けと言われたらどう思いますか」と問われると絶句した。 男性社員は、支店の月別売り上げで1位になるなど、営業職として活躍。しかし、2015年1月、営業車の運転中に事故を起こしてしまった。その後も継続して仕事を続けていたが、3月に社外の労働組合に加入すると、会社の態度が硬化したと主張している。 男性はその後、営業職から、客への見積もり電話などをかけ

    裁判官「あなたがシュレッダー係を命じられたらどう思う?」アリさん副社長絶句 - 弁護士ドットコムニュース
    atoh
    atoh 2017/02/10
    副社長、労働組合の人とかには威勢のいい対応してたのになぁ。この程度のことで言葉に詰まるのか。
  • 「鮮度が落ちる」と雇い止めされた「カフェ女性店員」 不当と提訴するも認められず - 弁護士ドットコムニュース

    全国展開する喫茶店チェーン「カフェ・ベローチェ」の千葉県の店舗で4年11カ月の間、アルバイトとして働いてきた30代の女性が「雇い止め」を受けたのは不当だとして、店舗の運営会社に雇い止めの撤回と慰謝料を求めていた裁判で、東京地裁は7月31日、請求を棄却する判決を下した。 判決後、東京・霞ヶ関の厚生労働省記者クラブで開かれた記者会見で、女性は「若くないからもういらない、という発言はひどいと(裁判所が)言ってくれると思っていた。今回の判決で、アルバイトは何の権利もなくて、人間としても保護する意味がないんだということを突きつけられた」と涙ながらに語った。 ●「正社員との同一性」を否定 女性は、2008年7月から2013年6月まで、千葉市の店舗でアルバイトとして勤務していた。アルバイトの契約更新に制限はなく、3カ月ごとの更新を19回繰り返していたが、2012年3月、同社から突然、契約更新の回数を上限

    「鮮度が落ちる」と雇い止めされた「カフェ女性店員」 不当と提訴するも認められず - 弁護士ドットコムニュース
    atoh
    atoh 2015/08/01
    「うちの会社ではこれを『鮮度』と呼んでいる」と組合の交渉の場でしれっと言っちゃう人事部長って。
  • 「奴隷労働」を断罪/中国人実習生が全面勝訴/長崎地裁

    長崎県島原市の縫製工場で働いていた中国人実習生5人が起こした訴訟の判決が4日に長崎地裁(井田宏裁判長)であり、不払い賃金の支払いを命じました。 裁判は、中国人実習生が研修を名目に最低賃金を大幅に下回る時給300~350円で3カ月間休日なし、月180時間を超える残業など奴隷的な労働に従事させられたとして、セクハラ・体罰・差別待遇などの不法行為に対する損害賠償を求め、2010年2月に提訴しました。 判決は実習生に強いられた「奴隷労働」の実態を全面的に認めて不払い賃金の支払いを命令。労働裁判では異例の慰謝料200万円、セクハラも認定し、原告弁護団は「画期的で最も進んだ判決」と評価しました。評価できる点について(1)初めてブローカーの不法行為責任を認めた(2)雇主の個人責任を認めた(3)被告の破産を許さなかった(4)旅券取り上げなどの移動の自由を制限することを不法行為として認めた―の四つを挙げ、外

    「奴隷労働」を断罪/中国人実習生が全面勝訴/長崎地裁
    atoh
    atoh 2013/03/06
    地裁だからまだまだ安心できないよ。
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