路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。国税当局の処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定した。過度な不動産節税に警鐘を鳴らす司法判断といえる。相続税法は、不動産の相
「税金は給料から天引きされていて確定申告の必要もないし、両親の保有する資産も多くないから相続税の心配もない。税務署なんて自分とは無関係の世界だ――」。 そう思っているビジネスパーソンは多いのではないだろうか。 だが、今後はそんなことを言っていられなくなる。理由は、1月1日に実施された相続税法改正だ。これまで5000万円+(1000万円×法定相続人の数)だった遺産にかかわる基礎控除が、3000万円+(600万円×法定相続人の数)に縮小された。非課税枠となる基礎控除が引き下げられたのは、現行の税制ができて初めて。半世紀に一度の大改正ともいわれている。 今回の相続増税で新たに相続税の課税対象になる人は多い。首都圏の一軒家に住んでいてある程度の金融資産を持っていれば、ほぼその対象になるとする試算もある(小規模宅地等の特例などの適用は除く)。そうなると、相続税の申告・納税が必要になる。いやでも税務署
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