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2010年2月25日のブックマーク (2件)

  • 【主張】夫婦別姓 考えたい子供への悪影響 - MSN産経ニュース

    夫婦が婚姻時に同じ姓にするか別の姓にするか選ぶ「選択的夫婦別姓制度」を柱とする民法改正案の概要を法務省がまとめた。千葉景子法相は、来月の閣議決定を目指し、早期法改正に意欲をみせている。 夫婦別姓制度が家族の一体感を損ない、子供に悪影響を及ぼすことは間違いない。法改正には到底、賛成できない。 制度の概要は平成8年の法制審議会答申と同じ内容で、婚姻時に同姓か別姓か選び、決定後は変更できないほか、別姓夫婦の子供の姓はどちらかに統一する。また改正前に結婚した夫婦も施行後1年以内なら別姓に変更できる。 制度推進派は「反対する人は同姓にすれば」と主張する。だがこの問題は選択の幅が広がる、という問題ではない。夫婦が同じ姓を名乗る現行制度は、日の伝統的な家族観に基づき責任を共有して一つの家庭をつくり、子供を育てていく家族の絆(きずな)につながる。 親は便利だからと安易に別姓を選ぶとしても、子供には大きな

    atoh
    atoh 2010/02/25
    天皇家は苗字がなく、3世代同居のサザエさんちは苗字2つ。どちらも産経の家族像の象徴と思われるが。/「考えたい」って、これじゃただの妄想だよね。まぁ、主張だから別にいいけど、書いてて説得力ないと思わんのか。
  • 「天皇陛下の公的行為」政府見解の全文 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    1、いわゆる天皇の公的行為とは、憲法に定める国事行為以外の行為で、天皇が象徴としての地位に基づいて、公的な立場で行われるものをいう。天皇の公的行為については、憲法上明文の根拠はないが、象徴たる地位にある天皇の行為として当然認められるところである。 2、天皇の公的行為は、国事行為ではないため、憲法にいう内閣の助言と承認は必要ではないが、憲法第4条は、天皇は「国政に関する権能を有しない」と規定しており、内閣は、天皇の公的行為が憲法の趣旨に沿って行われるよう配慮すべき責任を負っている。 3、天皇の公的行為には、外国賓客の接遇のほか、外国ご訪問、国会開会式にご臨席になりおことばを述べること、新年一般参賀へのお出まし、全国植樹祭や国民体育大会へのご臨席など、様々なものがあり、それぞれの公的行為の性格に応じた適切な対応が必要となることから、統一的なルールを設けることは、現実的ではない。 4、したがって

    atoh
    atoh 2010/02/25
    「天皇陛下がご臨席等をすることの意義や国民の期待など、様々な事情を勘案し、判断していくべきものと考える。」時の政権の都合がいいようにやります。/「外国賓客の接遇」は原状をルール化するのに何か問題が?