すでに成人し、中絶手術も経験していたことから、手段を尽くして殺害を避けるべきだった――。出産したばかりの乳児を殺害したとして、殺人などの罪に問われた女(30)の裁判員裁判。新潟地裁は2月の判決で刑事的責任をこう認定し、懲役4年を言い渡した。13歳の頃から性的虐待を受け続けていた彼女に、「手段を尽くす」すべはあったのだろうか。 判決によると、女は2003年5月と14年7月、自分が出産したばかりの乳児を殺害した。乳児は、義父(67)=殺人と死体遺棄の罪で起訴=との間の子だった。 裁判員裁判では、義父から長年にわたって性的虐待を受けていた状況が明らかにされた。始まったのは13歳の時。15歳の時、初めて妊娠した。「望んでできた子どもではない。普通に育てることもできない。殺すことになる」と、自宅で殺害に及んだ。 18歳と20歳でも妊娠し、いずれも中絶した。費用は18歳の時は知人男性に工面してもらい、
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