【記事】 安田顕、TEAM NACSの“解散”について言及「ここまで長くやってると…」【記事本文は下記ボタンへ】
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1月31日、政府は、2月7日で定年退官する予定だった東京高検検事長の黒川弘務氏について、半年後の8月7日まで勤務を延長させることを閣議決定したと報じられている。 国家公務員法では、職務の特殊性や特別の事情から、退職により公務に支障がある場合、1年未満なら引き続き勤務させることができると定めているので、この規定を適用して、東京高検検事長の勤務を延長することにしたとのことだ。 しかし、検察官の「定年延長」が、国家公務員法の規定によって認められるのか、重大な疑問がある。 検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」と定めている。 国家公務員法第81条の3で、「任命権者は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の
「まさか本当にやるとは」――。さすがに驚きと怒りの声が上がっている。安倍政権は1月31日、2月7日に定年退官する予定だった黒川弘務・東京高検検事長(62)の定年を8月7日まで半年間、延長することを閣議決定した。 検察庁法は、検事総長の定年を65歳、その他の検察官の定年は6…
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