2008年8月12日のブックマーク (1件)

  • 撮影者のきた道Googleストリートビュー

    Googleストリートビューが日でも始まった。楽しいサービスではあるのだが、率直に言ってこのまま進められるのかは疑問だと思う。法制度面からの確認も含め、いくつかまとめておく。 法制度面の課題 まず法制度面について、ざっくり言えばプライバシーに関連するあたりだが、日ではプライバシーに関する明確な法規定はない(憲法か、民法の「不法行為」くらい)ので、具体的に「この法律に違反している」という類のものではない。その前提で、係争になりそうなものについて、思いつくだけでも以下の課題があると思う。 (1) 人格権としての肖像権の侵害 肖像権には人格権と財産権の両方の側面があるが、前者については要は「勝手に撮るな」という話である。これは肖像権がプライバシー権の一部として規定されていることからも分かるように、プライバシー侵害として不法行為による損害賠償(民法709条)が可能となる。特に日は米国に比べて

    撮影者のきた道Googleストリートビュー
    atsushieno
    atsushieno 2008/08/12
    「肖像権がプライバシー権の一部として規定されている」って何の話だろうね。肖像権を規定した法律なんて無いんだけど。あと財産権としての肖像権なんてパンピーには存在しないことは明記してしかるべき。