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  • 平成27年(2015年)度税制改正の概要 - 小野山公認会計士・税理士事務所(大阪・高槻・京都・神戸・滋賀・奈良を中心に活動)

    平成28年(2016年)度税制改正はこちら ⇒ http://www.onoyama-cpa.com/column/taxaccounting/1394/ 平成27年度税制改正大綱は衆院選の影響から、予定より遅れて平成26年12月30日に公表されました。 今回の税制改正の大きなポイントは、法人税率引下げのための財源確保として課税対象を拡大すること、消費税率10%への引上げもできるよう景気回復を支援するための措置が盛り込まれていることの2点になりますが、平成27年度税制改正の主なポイントは以下のとおりとなります。 1. 法人税率の引下げと中小企業の法人税の軽減措置の延長 法人税の税率が現行の25.5%から23.9%に引下げられます(平成27 年4月1日以後に開始する事業年度から適用)。 中小法人に適用される8百万円以下の法人所得に適用される軽減税率の特例(平成27年3月31日まで19%のとこ

    平成27年(2015年)度税制改正の概要 - 小野山公認会計士・税理士事務所(大阪・高槻・京都・神戸・滋賀・奈良を中心に活動)
    atsushiindia
    atsushiindia 2015/03/08
    平成27年度税制改正のポイントは、法人税率引下げのための財源確保として課税対象を拡大することと、消費税率10%への引き上げもできるよう景気回復を支援するための措置が盛り込まれていることの2点になります。
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