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個人情報に関するattayo-Zのブックマーク (3)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)

    ■ 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2) この議論に参加するには現行法の理解が欠かせない。私も半年前にようやく理解したばかりであり、一部は論文として書いていた*1ところ、一般向けには、図を用いるなどしてプライバシーフリーク・カフェの動画コンテンツで提供したかったところだが、悠長にやっている場合ではなく、今すぐ全ての人が知るべきだと思うので、とりあえず取り急ぎ*2ほとんど文章だけで。以下、行政機関個人情報保護法や情報公開法と対比しながら、個人情報保護法の民間部門の第三者提供の制限について考える。 1. 個人に関する情報 まず最初に、先日の第1回「プライバシーフリーク・カフェ」(前編)の様子をまとめた「「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ」を踏まえておかないといけない。ここは基礎の基礎であり、これを間違えていると全部が吹っ飛んでしまう。「個人を特定す

    高木浩光@自宅の日記 - 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)
  • 「プライバシーポリシー作成のためのガイドライン」と「行動ターゲティング広告ガイドライン」を改定│JIAA

    JIAAが「プライバシーポリシー作成のためのガイドライン」と 「行動ターゲティング広告ガイドライン」を改定 ● 消費者がより安心して利用できる環境を整えるために、 インターネット広告における個人に関連する情報の取扱基準をあらためて提示 ● 行動ターゲティング広告の情報を分かりやすく提供するための 「インフォメーションアイコンプログラム」の実施をあわせて推進 一般社団法人インターネット広告推進協議会(所在地:東京都中央区、理事長:秋山隆平、以下「JIAA」)は、インターネット広告において取得・利用されるユーザー情報の取り扱いに関する事業者向けの指針である「プライバシーポリシー作成のためのガイドライン(※1)」と「行動ターゲティング広告ガイドライン(※2)」を改定し、公表しました。 具体的には、「プライバシーポリシーの作成のためのガイドライン」は、インターネット広告において取り扱われる個人に関

  • 「日本のIT、完敗の恐れも」 ヤフー、「パーソナルデータ」活用規制に危機感

    「日ITが完敗してしまう恐れもある」――ヤフーは1月21日、政府の「パーソナルデータに関する検討会」事務局が示している、パーソナルデータ(個人に関する情報)に関する制度の見直し方針について、異議を唱える記者説明会を開いた。データ利活用の過剰な規制はビッグデータ関連ビジネスの足かせとなり、日IT産業を衰退させる恐れがあると警戒している。 パーソナルデータに関する検討会(座長・堀部政男一橋大学名誉教授)は、政府のIT総合戦略部傘下に昨年9月に設置された。ビッグデータを活用した新ビジネス・サービスが勃興する中、プライバシーの保護などに配慮したパーソナルデータ利活用のルールのあり方を検討したり、監督・紛争処理機能を備えた第三者機関の設置を含む制度の見直し、関連の法改正などについて議論。議事録はWebサイトで公開され、制度の見直し案(事務局案)の概要もPDFで公開されている。 この見直し案

    「日本のIT、完敗の恐れも」 ヤフー、「パーソナルデータ」活用規制に危機感
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