非弁行為(弁護士法違反)とは、弁護士資格を持たない者が行う法律行為のこと 退職代行業者は「非弁」の疑いを持たれているわけですが、そもそも「非弁行為」とは、弁護士ではないものが「報酬を得る目的で」「業務として」」「法律事務」を行うことです。 弁護士以外が行うことができない行為 弁護士法により、報酬目当てに業務として「法律事務」を行って良いのは弁護士のみとされており、それ以外の人が訴訟や調停、示談交渉などの「法律事務」を行うと違法です(弁護士法72条)。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の