不正受給認定者のうち、中小企業庁が請求した額の完納をしていない者について「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表しています。 持続化給付金 No. 不正受給認定者 受給額 不正受給認定日 所在地 不正の概要
不正受給認定者のうち、中小企業庁が請求した額の完納をしていない者について「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表しています。 持続化給付金 No. 不正受給認定者 受給額 不正受給認定日 所在地 不正の概要
経済産業省は、本日、割賦販売法に基づくクレジットカード番号等取扱業者である株式会社メタップスペイメント(法人番号9011101027550)に対し、同法第35条の17の規定に基づく改善命令を発出しました。 1.事業者の概要 (1)名称:株式会社メタップスペイメント(以下「同社」という。) (2)代表者:代表取締役 和田 洋一 (3)所在地:東京都港区港南二丁目16番1号 品川イーストワンタワー7階 (4)事業内容:決済代行業等 2.処分内容 割賦販売法(昭和36年法律第159号。以下「法」という。)第35条の17に基づく改善命令 法第35条の16に規定するクレジットカード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置として、以下の措置を講じること。 同社が同社とクレジットカード決済に係る契約を締結しているクレジットカード等購入あっせん関係販売
中小企業庁は、持続化給付金を不正に受給した者として、令和3年3月15日以降、2206者を認定するとともに、持続化給付金給付規程第10条第2項第2号の規定に基づき公表しました。 (4月11日時点、不正受給総額22億4228万1815円) 2206者のうち、1680者は、不正受給金額(総額17億0639万0680円)に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を国庫に納付済みです。 持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金、事業復活支援金における不正受給者の公表について ※中小企業庁から督促を受けるまでの間に、不正受給金額に加え、20%の加算金及び年率3%の延滞金の全額を納付しなかった不正受給認定者のみ、「不正受給認定者名」及び「所在地」を公表しています。
経済産業省では、昨年度に引き続き、実践的なAI実装スキルを持つ人材の育成を行う「課題解決型AI人材育成事業(AI Quest)」において作成した、AI人材育成用「AI Questデータ付き教材」について、教育機関・企業等に対する提供を開始します。 1.課題解決型AI人材育成事業(AI Quest)について 経済産業省では、AI人材育成における講師不足の問題等を解決するため、講師に依存するような形ではなく、参加者同士の学び合いによる拡大生産性のある育成プログラムの確立を目指し、課題解決型AI人材育成事業(AI Quest)を実施しました。 AI Questの取組として、企業のAI活用におけるニーズを調査し優先的に導入を進めるべき業種・工程(以下、「優先領域」)を明らかにした上で、優先領域をテーマに、「AI Questデータ付き教材」を作成しました。 また、これらの教材を課題として提示し、講師
本日施行された輸出貿易管理令の一部改正に関連する韓国側の発表等について、事実関係及び経済産業省の見解をお知らせします。 1.「韓日経済協力はもちろん、域内の繁栄と世界自由貿易秩序に否定的な影響を及ぼす措置を強行した」との点について 本日施行された輸出貿易管理令の一部を改正する政令は、アジアで唯一、韓国に与えられていた優遇措置を撤回するものであり、自由貿易やグローバルサプライチェーンに影響を及ぼすものではありません。 韓国向け輸出については、包括許可の利用条件が従来よりも厳格化されますが、引き続き、特別一般包括許可等の利用は可能です。 また、韓国への輸出が新たにキャッチオール規制の対象にもなりますが、大量破壊兵器等や通常兵器への転用懸念がなければ自由に輸出可能です。 2.「今回の措置は日本側が主張する輸出管理運用の見直しの一環ではなく、強制徴用判決問題に対する明白な貿易報復であり、韓日間の協
12日に開催された、輸出管理に関する経済産業省担当課長による韓国側担当課長への事務的説明について、一部報道において、韓国側が、「きのうは4時間以上、韓国側の立場と主張を伝えた。問題解決のための協議と呼ぶのがよりふさわしい」「日本の措置に遺憾を表明した。原状の回復と撤回も要請した」と説明するとともに、「今月24日までに再び両国の当局者間の会合を開くことを改めて求めた」との報道がありましたので、事実関係をお知らせします。 1.「きのうは4時間以上、韓国側の立場と主張を伝えた。問題解決のための協議と呼ぶのがよりふさわしい」との点について 本会合は、7月1日に発表した「大韓民国向け輸出管理の運用の見直しについて」の具体的な措置の内容の事務的説明を韓国側の要請に基づいて行ったものです。本会合は見直しの内容を事務的に説明するための場であり、輸出管理当局間の協議の場ではないことを事前に韓国側と合意した上
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