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    毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 251条~300条 第238号 民法 第300条 (留置権の行使と消滅時効) この300条は、非常に重要な条文です。 留置権の行使と被担保債権の消滅時効との関係について、留置権の行使をしても被担保債権の消滅時効の進行は妨げないことを規定しています。 たとえば、甲さんの家を乙さんが留置しているとします。 そして、乙さんは、甲さんに対して費用償還請求権を有しています。 この場合、乙さんは、留置権を行使できるわけですが、留置権を行使したからといって、乙さんの甲さんに対する費用償還請求権の消滅時効は中断しないということです。 ですから、ずーっと留置していたとしても、費用償還請求権は、10年か20年経過すれば消滅してしまうのです。 第237号 民法 第299条 (留置権者による費用の償還請求) さきほど、この民法299条は重要だと言いましたが、内容はそれほ

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