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2008年9月27日のブックマーク (2件)

  • CNN.co.jp:グーグル、「世界を良くする」アイデアに賞金1000万ドル

    (CNN) インターネット検索最大手のグーグルが、多くの人々の役に立ち、より良い世界を作るアイデアを、賞金1000万ドルで募集している。創業10周年を記念した「プロジェクト10 の100乗」という企画で、世界中から応募を受け付け、来年2月に最終候補を5つにしぼり、5月に受賞アイデアを発表する。 グーグルプロジェクトのサイト(http://www.project10tothe100.com/)を立ち上げ、アイデアを募集している。25カ国語で受け付けており、1人で何件も応募して構わない。締め切りは10月20日。 選ばれる基準は、どれくらい多くの人々に、高い費用対効果で、短期間で実現可能かどうか、などとなっている。非常に専門的なアイデアでも、シンプルで簡単なものでも構わないという。 集まったアイデアから、グーグルが来年1月27日までにまず、100件を選ぶ。同日から2月2日までオンラインで投票を

    automatic214
    automatic214 2008/09/27
    集合知が出てくるか?
  • 有害物質規制に係る土地売買と瑕疵担保責任規定の適用に関する疑問 - ビジネス法務の部屋

    ろじゃあさんも「これは実務への影響大かも!?」としてとりあげていらっしゃいますが、東京高裁において、土地売買契約の後に有害物質規制が敷かれた土地については、その汚染除去費用は民法570条の「隠れた瑕疵」に該当し、買主は売主に対して除去費用額4億4800万円の請求ができる、とする判決が出たそうであります。(日経ニュースはこちら。なお、9月26日の日経新聞朝刊にも同様の記事が掲載されております)私自身も、この判決内容は、企業実務に多大な影響を与える可能性が高いものと認識しております。 来ならば、判決全文を読んでからエントリーすべきでしょうが、どうも私の感覚として、1991年に土地売買が完了して、2003年に高濃度フッ素が有害物質として指定されたわけですから、12年も経過した後に、商事売買の売主の瑕疵担保責任が発生する、というのは(たしかに買主にとってはお気の毒な状況ではありますが)取引の安定

    有害物質規制に係る土地売買と瑕疵担保責任規定の適用に関する疑問 - ビジネス法務の部屋
    automatic214
    automatic214 2008/09/27
    土壌汚染に関する判例