法定相続情報一覧図で相続人の証明 親が亡くなった場合、まずは法定相続人を確定します。 法務局が交付する法定相続情報一覧図を作成するのが、一番確実で後の手続きがスムーズになる方法です。 これが無い場合、相続に関する手続きの大半で、相続人の証明のために親の出生から亡くなるまでの戸籍類一式や、相続人の住民票などの束を提出することになり面倒です。 うれしいことに、法定相続情報一覧図は何枚でも無料で交付してもらえるので、少し多めにもらっておきましょう。 相続の意思決定 相続に関する期限で、最も重要なものが相続放棄、限定承認の3カ月です。 何もせずにこれを過ぎると、借金等のマイナスの財産も含めて相続します。相続放棄の件数は増え続けており、平成28年度には19万7656件となっています。(裁判所 司法統計より) 相続放棄の申請先は、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所です。 相続放棄の判断は、財産内
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