まず契約書をみましょう。 どこかにSEOソフトを使っての効果についての条項が盛り込まれているはずです。 リース会社はユーザに対し、一切の責任を負わないので、 ユーザーはそれを理由にリース会社に対し契約を解除したり、 リース料の減額を請求することはできません。 対象商品に関する不実の説明などがあったとしてもリース契約を締結し、 契約書に書かれた内容で署名、捺印をしてしまっている以上は以上は、 原則、途中で解除(中途解約)することはできません。 また、クーリングオフ制度も存在しません。 個人事業者や中小・零細企業の社長は対象外です。 そのことを踏まえ、前向きに契約された会社さんと話し合ってみてはいかがでしょうか。 効果が出ないとの事でしたら、きちんとその旨を伝えて お互いに納得できる妥協点を探って契約の満了を待つのが建設的かなと思います。