行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ 埼玉県草加市にある行政書士事務所です。 相続・遺言・会社設立など、何でもおまかせください。 〒340-0043 埼玉県草加市草加3-3-31 電話 048-946-5152 当事務所は埼玉県にあり、スタッフも全員埼玉県民なのですが、この条例の改正案の条文を見てみるといささか首を傾げたくなるところがあったので、ホームページにある「都の見解」への反論という形で、首を傾げた所を書き出してみました。 感情的な部分や、いまいち反論になってない部分がありますが、まずは思ったことをを書いてみました。 とりあえず、「この問題を最近知った他県の人が、条文と改正案、そして都の見解を読んだらこう思った」という資料にだけはなるかと思います。 何かの参考になればと思います。 ちなみに、筆者の個人的感触では、今回の条例改正では、第18条の6の2~4が、今回の条例改正の本体だと
![『【東京都の青少年育成条例問題】都の発表した見解への疑問・反論・意見ノート』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/5ad094d6fbe192c0d9c0d69bf841e4c25eaf5ab3/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstat.profile.ameba.jp%2Fprofile_images%2F20100531%2F20%2F91%2Fe8%2Fj%2Fo015001501275304517591.jpg)