成人年齢を18歳に引き下げ、結婚できる年齢も男女とも18歳とする民法の改正案を、政府が閣議で決定しました。未成年者が、親などの同意がないまま本意でない契約をした場合、民法の「未成年取消権」によって契約を取り消すことができますが、成人年齢の引き下げにより、18歳、19歳が「取消権」を失うことから、若者の消費者被害が増えるのではないかと懸念されています。 マルチ商法などの会社が特に目をつけるのは、成人になったばかりの若者だということで、国民生活センターは、今回、新たに成人となる若者に注意を呼びかけています。 一方で、10代の未成年者からの「マルチ商法」に関する相談も増えていて、今年度は、先月20日までにすでに400件と、4年前の平成25年度の5倍となっています。 国民生活センターは、本来、保護者が書くべき同意書を未成年の若者に書かせるなど、親に知らせずに契約を結んでしまうケースが増加し、未成年
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