法律関係者のみならずネット界隈に激震を走らせた、「まねきTV事件」の最高裁判決。 まねきTV事件で問題にされていたのが【放送についての送信可能化権(著作権法第99条の2)】です。 この辺りの解説は、岡村久道先生のブログ辺りを見ていただくとして・・・。 私は、岡村先生が平易に送信可能化について解説してくださっているのに対抗して、 可能な限り難解に送信可能化について検討してみたいと思います。 著作権法には、第2条で用語の定義が書かれていますが、 この中でも第2条第1項第9号の5柱書「送信可能化」の難解さたるや凄まじい。 ためしに引用してみるが、ややこしいので引用は読み飛ばしていただいて結構です。 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第
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腹が立たない改変を考えてみた。さて、どれが一番腹が立たない? ドラえもん、のび太、しずか、スネ夫、ジャイアン。この5人が乗っていた船が難破し、無人島に流された。 その過程で、ドラえもんは行方不明となり、島に流れ着いたのは4人だった。この時点でドラえもんの安否はわからない。 ドラえもんの安否を確かめるには、船を出して捜索するしかないが、のび太には船をつくる能力や、直す力はない。船をつくり、直すことができるのは、のび家とは縁もゆかりもない、スネ夫ただひとりだった。 のび太はスネ夫に頼んだ。「船を直して!ドラえもんを探したいんだ!」と。 スネ夫は直すと言った。だが、条件をつけた。その条件とは、ドラえもんをスネ夫に譲渡しろ、というものだった。 のび太は悩み、しずかに相談した。しずかは「のび太さんの思うように行動すればいいと思うわ」と。 のび太は結局、スネ夫の条件を飲んだ。スネ夫は約束を守り、船を直
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