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ブックマーク / www.tokyo-hirakawa.gr.jp (1)

  • 東京平河法律事務所 最近の判決

    平成18年3月29日判決言渡 平成14年(ワ)第3783号 損害賠償等請求事件 口頭弁論終結日 平成18年2月8日 原告 有限会社X 被告 有限会社Y1 被告 株式会社Y2 被告 株式会社Y3 被告 Y4 被告 Y5 被告 Y6 上記被告ら訴訟代理人弁護士 近藤真,同・安部敬二郎,同・南谷敦子,同・小倉秀夫,同・椙山敬士 1 被告Y2は,原告に対し,136万5000円及びこれに対する平成12年5月10日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告Y2に対するその余の請求及び原告のその余の被告に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1)被告らは,原告に対し,連帯して,1億1162万3500円及びこれに対する被

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