誰がみても怪しいと感じるはずだ。 2年前に帰国した中国残留孤児の老姉妹を介護するため、と親族と称する中国人48人が、5月から6月にかけて集団で日本にやってきた。在留許可を受けると、すぐさま大阪市に生活保護を申請したのだ。 この時点で、あるいは入国の段階で、来日の狙いを疑うべきだが、お役所はそうは考えなかったらしい。法律にのっとり、申請に不備はないからと32人に生活保護の受給を認めた。6月分として既に26人に計184万円が支払われ、7月分はさらに6人を加えて計241万円にもなる。生活保護費は日本国民の税金である。あまりにも審査が甘すぎる。 入管難民法は「生活上、国または地方公共団体の負担となる恐れのある者は上陸を拒否する」と規定しており、入国審査の際には生活を支える身元引受人が必要だ。今回の中国人たちも第三者の身元引受人が用意されていたが、1年以上の在留資格を得た直後に、この身元引受人が扶養