-Yahoo!ニュース 2019年12月2日 「刑法の性犯罪に関する規定、さらなる見直しが必要か」 強制性交等罪など性犯罪に関する構成要件をさらに見直すべきかどうかについては今回は触れません。ここでとりあげたいのは見直し慎重派の宮田桂子弁護士の発言中にあった一節です。 2017年の刑法改正にあたり、私は法制審議会刑事法部会で委員を務めましたが、この改正自体、必要なかったと考えています。強姦罪から強制性交等罪へ変わったとき、法定刑の下限が懲役3年から5年に引き上げられました(準強制性交等罪も同じ)。これによって、判決に執行猶予が付けるのが困難になりました。 刑の下限が5年だと、酌量できる事情がないと執行猶予がつけられません。酌量の余地のある殺人はありますが、性犯罪ではまず考えられません。裁判官が無罪判決を出すのは勇気がいります。以前なら執行猶予でお茶を濁せました。改正後の無罪判決には、法定刑