2012年05月09日07:00 コンプリートガチャ問題に対する行政指導のあり方について カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(2)Trackback(0) 報道と株式市場を賑わしているコンプリートガチャ規制の行く末については、二転三転の挙句、結局消費者庁が景表法適用に動くとの流れになっているようですが、コンプリートガチャそのものの違法性判断はさておき、特に消費者庁に対して申し述べておきたいことがあります。 ▼コンプガチャは違法懸賞、消費者庁が中止要請へ(Yomiuri Online) 携帯電話で遊べる「グリー」や「モバゲー」などのソーシャルゲームの高額課金問題をめぐり、消費者庁は、特定のカードをそろえると希少アイテムが当たる「コンプリート(コンプ)ガチャ」と呼ばれる商法について景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、近く見解を公表する。 同庁は業界団体を通