ふるさと納税制度で多額の寄付金を集めたことを理由に国が特別地方交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が決定取り消しを求めた訴訟の判決が10日、大阪地裁であった。山地修裁判長は「ふるさと納税の収入を特別交付税の減額要因と定めることは違法だ」として国の減額決定を取り消した。ふるさと納税制度には全国のほとんどの自治体が参加しているが、寄付額を理由に減額されたのは泉佐野市を含む4市町で、ほか
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