1は本業で足りないお金を、空いた時間でパート・アルバイトで稼ぐようなケースです。この場合、副業で得た収入は基本的に「給与所得」となり、年額20万円を超えると本業で年末調整した給与と合わせて必ず確定申告をおこなうことになります。 2はパートやアルバイトではなく、本業以外に例えば翻訳するとか本を執筆したりするけども、継続的に行うのではなく単発的に発生するケース。言い換えれば場当たり的な臨時収入に近いイメージです。この場合、基本的に雑所得となりかかった経費は収入から引けますが、給与所得等との損益通算ができません。これは次で述べる事業所得と比べると大きなデメリットです。 3は本業以外に継続的な営利を目的とする事業があるケースです。何を持って事業というかについては、実は所得税法上明確に定義されているわけではないのですが、過去の判例でそれが本業であるか副業であるかは問わないとされていて(名古屋高判昭